身に覚えのない請求があった場合の対処法とは?ダイレクトメール編!

身に覚えのない請求のDMが送られてきたら?

スマートフォンやインターネットの普及で、思わずクリックしてしまったあるいは情報がどこからか漏れて、身に覚えのない請求が来た場合日本人の心情として、支払わなければならないと生真面目な性格が裏目に出る事もあり、こうした心理的な生真面目さを利用して詐欺を働き被害が出ている訳です。

取り分け「訴える」とか訴訟などと書いてあると、民事訴訟をしたことのない人にとって見れば、恐怖感やどうしていいか解らず狼狽するのも無理はありません。そこで、正当な請求なのかそうでないのか?また訴訟するという脅しがどういう風に見破れるのか?参考程度に活用して頂ければと思います。

書かれている内容をよく見ましょう

まず身に覚えがない場合は支払う事は決してしてはいけません。仮に裁判所の正式な督促状(裁判所から督促状を出すというのは存在します。印紙代が半分で済む為に、債務の取り立てにはよくやる行為ですが、あくまで差し押さえる所までの強制を生むには相手の反応がある程度関係してきます。

何もしないと差し押さえになりますが、準備書面(反論書)を出す事で回避できます)が届いても、反論書には特にこちらが乙号で証拠を出す必要はないのです。知らないとか、身に覚えがないという書面を裁判所に送れば問題ありません。僅か82円と封筒代だけでいいのです。

更に額なのですが、数万円の額面だと少額訴訟が一般的です。つまりそれなのに、通常訴訟とか地方裁判所がどうのこうのと書かれていたらもうおかしいと思ってください。簡易裁判所の訴額上限は140万円までです。つまりこれ以上の債務を一般生活で放置している事自体、本来おかしいんじゃないの?って考える訳です。

よく書かれているのが、すでに訴訟準備を行ったとか訳の分からない文面を書いて脅してくる輩が居ますが、少なくとも特別郵便で送られてきているのではなく、通常の郵便物で訴状が送られてくる事は絶対にありません。これは民事訴訟を一回でも経験した人ならおかしいと思う筈です。

なぜ特別郵便なのか

これは督促でも同様ですので、特別送達郵便を裁判所から送られてくるのは仮に、相手方がその訴状を見ていないあるいは無視してたとしても、裁判はそのまま進行する事になります。ですから万が一にも特別郵便で送られてきた場合は速やかに開封し、弁護士に相談をするとか手段を考える必要はあるでしょう。特別送達費用は1通につき1,200円とそれ故高額な郵便物となっています。

そう考えた時、それぐらいの人を拘束能力がある郵便物と、一般に送られてくる葉書ではもはや考え方も違いますよね?それどころか、事前に裁判をする場合そんなことをするくらいなら、内容証明郵便を送ったり事前の事がある筈です。

裁判を起こす側も、訴状を送ったら必ず裁判所が認めてくれる訳ではなく、相手の違法性やそれなりの合理性があって支払い命令を出します。

最近では、相手方の支払い能力について弁護士会で照会するのも難しくなりました。これは個人情報保護法に基づいて銀行が拒否するようになったからです。

従って、実は相手の財産がどれだけあるのか?という事については”自分で調べなくてはなりません”。

ここが大きく変わりました。民事裁判では、仮に支払い命令がでても支払い能力については保証している訳ではありません。

支払えなければ印紙代の無駄になるのです。そういうのを勘案して裁判はしなければ、原告側はならなくなりました。自分で訴状を作れればいいですが、これに弁護士費用だなんだで費用がかさめば確実に大赤字になります。取る側も取られる側も裁判は結構大変なんです。

訴状であるかそうでないかの見分け

特別郵便以外はすべて嘘です。更に訴状であるなら、監督している裁判所の封筒で送られてきます。聞きかじった程度の文面で、それらしく書かれているという書面については完全にでたらめで、訴状は原告、被告、訴訟を起こす裁判所、請求趣旨、請求金額、請求原因、甲証、~訴訟費用は相手の負担とする訴訟を起こすなどの一枚目にしっかりそれらが記載されています。

つらづら書かれている訴状は本来ありえません。(ただし、少額訴訟などでは素人を想定している部分があって、裁判所でフォーマットが用意されている通りに書かれている場合があります。これは一般の訴状とはことなります。俗に督促のような形ではありますが、様式としてはやはり裁判なので甲号証の証拠も一覧として添付されています。この事からこうした様式でない場合はおかしいと考えるべきでしょう)

たぶんこれは訴額が恐らく小さい事が(100万円以下は経済的利益の裁判とは考えていないとの事です。弁護士談)想定されていますが、訴状を弁護士が作っているのなら判子が捺印されています。これは通常の訴訟で脅しとしてやる手法です。

行動を起こすなら

まず住所の登記を調べるのがいいです。仮に債務不存在確認を裁判所でやるにしても登記簿が必要となります。登記簿が存在しないという事は、法人として怪しいという事になります。

放置してもよいのではないでしょうか。仮に登記簿があるなら債務不存在確認訴訟をこちらから起こし、(訴額が不明の場合160万円となりますので、地方裁判所となりますので、すこし難しくなります)訴額が小さいと思われますので、自身で訴状を作って訴えてやってもいいんではないでしょうか。

☑ まとめ

日本の気質から支払いがちなんですが、特に女性はそういう気質が高いです。

訴訟を一回でもやった人からすると完全におかしいという事に気が付きます。

つまり、こうしたトラブルの際は、訴訟を起こしたことがある人に一度見せてやると意外におかしさに気が付きます。

法テラスに一度持ち込むのも手だと思います