少額訴訟 訴状の書き方!自分自身でも意外と簡単にできる法的手続き
人間関係のトラブル、あるいは金銭関係よるトラブル。様々な問題が解決出来ないで悩んでいる人もいると思います。
信じていた人間性だったのに、いざトラブルが起きるとその様相が一変し誠実に相手が対応してくれなかったりします。
そんな時誰かに相談するという事をしても、実際は解決しない事も少なくありません。
そこで訴訟を起こしたいと考える人もいますが、弁護士や司法書士に頼むのにはお金がかかる。
また裁判所自体が怖い、大ごとにはしたくないという人が大半だと思います。
しかし自分自身でも簡単に作れる事があります。
そこで体験をもとに素人がどうやって訴状を作るのか?参考にしてもらえればと思います。
素人が起こしやすい裁判
素人を想定した裁判は実は少額訴訟、労働審判などがあると思います。
更に簡易裁判所はその典型例だと思います。
間裁判所は140万円までの訴訟で、司法書士を代理人にする事が出来ます。
地方裁判所になると、弁護士が必要となりますが労働審判もこれに該当します。
労働審判も地方裁判所で行う為、司法書士の代理人は認められていません。
つまり労働審判は基本、素人を想定していますが弁護士を雇うのが隠れた慣例のようになっているように思います。
会社側は必ずと言っていい程、弁護士を雇ってくるのです。従って労働審判を素人が行うには相当の証拠固めや調べが必要です。
そういう意味においては少額訴訟は素人には向いている裁判となります。少額と聞くと、費用が安いと考える人がいるのですがこれは勘違いです。
訴額が小さいという意味です。
印紙代と予納(切手)は基本通常の訴訟費用と同額です。
60万円以下の賠償を、訴訟法第370条(一期日審理の原則)に基づいて短期的に相手の財産を差し押さえる権利を、裁判所が認める判決を出してくれるというのがこの裁判です。
通常の裁判ですと、裁判を訴え、3週間~一か月の期間を経て最初の陳述から準備書面に至るまで2か月そこから、争ったりするので概ね早くても半年程度はかかるものです。
しかし一日で審議が完結するので、訴える側も負担が軽くすみます。
更に、労働審判もここは同様なのですが、本来訴状は誇示脱字を書記官に厳しく注意されますが、素人想定ともあってOKとまでは言わないまでも、大目に見てもらえるのも事実でしょう。
ただ訴状の間違いそのものについては、訴状修正申立書を出す必要があります。
訴状の書き方
ネットで調べるとフォーマットがあるんですが、実は訴状の書き方にはフォーマット通りにする必要がありません。
訴えを起こす裁判所、事件の名前(例えば損害賠償事件であれば、○○損害賠償事件。この〇の中は任意です。)日付、原告、被告の名前、住所、訴額となります。こんな感じです。
○○裁判所御中
原告 ○○
住所 ○○
被告 ○○
住所 ○○
○○損害賠償事件
訴額 ○○円
訴え趣旨
○○による損害を支払え
この裁判費用は相手方の費用とする裁判を起こす
今回でここでの裁判所による少額訴訟裁判は2回目です。
簡単に書くとこんな感じです。
少額訴訟は同じ裁判所で年間10回までとなっています。
従って回数は書いておきましょう。
ここは微妙な所ですが、裁判費用は敗訴した人が払う事になっているのですが、少額訴訟という性質上この裁判費用を請求するというのはあまりしないように思います。
裁判費用は自動的に支払われるのではなく、その訴えを再度行う必要があります。
数千円程度の費用を裁判所で訴えるというのは普通しないと思います。やる権利はあるとは思いますが。
少額訴訟のメリット
実は額面が小さい10万円以下の場合、司法書士にかりに代筆で準備書面を作ってもらっても数万円かかりますね。
つまり支払っても一緒なんですよ。裁判でエネルギーを使うくらいなら、支払ってしまえという人はいるのです。
これが活用法の部分として勧めらます。ただ、充分な証拠を用意してないと準備書面で反論されたり、また上告という可能性がない訳ではありません。
ある程度訴額が大きい場合は、証拠を法テラスで相談して訴えが出来るかどうかを相談しましょう。
又訴状を作ったら法テラスで一度見てもらうのもいいと思います。
3回の同様事件の相談であれば無料で受けられます。
少額訴訟のデメリット
犠牲陳述(民訴法158条)は出来ない筈です。一日審議ですので。それとこれは裁判全体に言える事ですが、相手の財産についてある程度調べる必要があります。
民事訴訟は裁判所から判決が出て支払い命令がでても、必ずしも支払うという訳ではありません。相手に財産が無ければ支払えませんし、またその所在は自分で調べるのです。
近年、個人情報保護法によって、銀行なども弁護士会の依頼を受けても突っぱねる事があるようです。
まとめ
予納は裁判所で納める額が違うので事前に聞いておきましょう。
また裁判所は被告の住居の裁判所管轄となります。
通常裁判との違いは、少額訴訟も労働審判も円卓で行われるので、相手との距離が近いのが厄介なところですね。
通常ですとしっかり分かれるのですが。
一度、傍聴して裁判所はどんなところなのか向学の為訪れるのもいいと思います。